
猫のフードの安全基準はどう決まっているのか。ペットフード安全法を農水省・FAMICの資料で確認する
市販の猫用フードには「ペットフード安全法」という法律にもとづく成分基準と表示義務がある。何が制限され、何が表示されているのかを農林水産省・FAMICの資料で確認します。
そもそも「ペットフード安全法」とは何か
正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」で、犬猫用フードだけを対象にした専用の法律です。
農林水産省の資料によると、この法律は農林水産省と環境省の共管で2009年6月1日に施行されました。対象になるのは、ペットフードの製造業者・輸入業者・販売業者です。
背景には2007年の海外での事件があります。工業用の樹脂原料であるメラミンが混入したペットフードによって、北米で犬猫に健康被害が出ました。当時の日本には、ペットフードの安全性そのものを規制する法律がなく、この事件をきっかけに法整備が進みました。
食品と違い、ペットフードには長らく「安全性を専門に定めた法律」がありませんでした。人の食品なら食品衛生法があり、家畜のえさなら飼料安全法があります。犬猫用フードだけがすき間になっていた、という経緯です。
猫のフードに使ってはいけない物質は決まっているのか
農林水産省所管の独立行政法人・農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が公開している「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」の解説によると、有害物質の含有量には具体的な上限値があります。
| 物質 | 基準値の例 | 備考 |
|---|---|---|
| アフラトキシンB1(カビ毒の一種) | 0.02μg/g以下 | 穀物などに発生するカビ毒 |
| 鉛 | 3μg/g以下 | 重金属 |
| グリホサート(農薬成分) | 15μg/g以下 | 残留農薬の基準 |
| メラミン等 | 2.5μg/g以下 | 2007年の事件を受けて規制対象に追加 |
製造基準としては、「有害な物質を含み、もしくは病原微生物により汚染された原材料を用いてはならない」こと、加熱・乾燥の工程で微生物を十分に除去する方法をとることが定められています。
表の物質はそれぞれ由来が異なります。アフラトキシンB1は穀物などの保存中にカビが作る毒素で、鉛は環境中に存在する重金属、グリホサートは除草剤として使われる農薬成分です。メラミンは前述の事件を受けて、あとから規制対象に加わりました。基準値は物質ごとに設定されており、一律の数字ではありません。
パッケージのどこを見れば基準を満たしているとわかるのか
同じくFAMICの資料によると、この法律にもとづく表示基準では、次の項目を表示することが求められています。
- 製品名
- 原材料名
- 賞味期限
- 製造者情報
- 原産国名
つまり、市販の猫用フードのパッケージに書かれているこれらの項目は、任意のサービスではなく法律上の表示義務にもとづくものです。
このうち、うちの猫のフードを選ぶときに実際に見比べやすいのは賞味期限と原産国名です。何かあったときに製品名と製造者情報がわかっていれば、問い合わせ先を特定しやすくなります。
製造業者・輸入業者にはどんな義務があるのか
FAMICが公開している法律施行時の通知によると、届出義務があるのは製造業者(配合・加工を含む)と輸入業者です。販売業者そのものには届出義務がありません。製造・輸入業者を通じて流通経路を把握できる、という考え方によるものです。
| 区分 | 届出義務 | 届出のタイミング |
|---|---|---|
| 製造業者(配合・加工を含む) | あり | 事業開始前 |
| 輸入業者 | あり | 事業開始前。新たに基準が定められた場合はその日から30日以内 |
| 販売業者 | なし | ― |
なお、販売目的ではない製造・輸入(自家消費など)はこの届出義務の対象から除かれます。輸入業者については、新たな基準・規格が定められた時点ですでに事業を行っている場合でも、30日以内に届け出れば足りるとされています。
違反した場合はどうなるのか
農林水産省の概要資料には「違反行為には罰金が科せられるほか、是正命令に応じない場合はより重い処分の対象になる」との記載があります。
一方で、懲役や罰金の具体的な金額については、今回確認した農林水産省・FAMICの各ページには明記されていませんでした。この記事では未確認とし、断定はしません。 正確な条文と罰則の金額を知りたい場合は、法律本文そのものにあたることをおすすめします。
段階としては、いきなり罰則が適用されるわけではなく、まず基準・規格違反や表示違反に対する是正命令があり、それに従わなかった場合により重い扱いになる、という流れが読み取れます。
結局、フードを選ぶときに何を見ればいいのか
犬猫用フードには専用の安全基準があり、有害物質の上限値や表示項目が法律で定められています。ただし、この法律が保証するのはあくまで「安全性」であり、栄養面での良し悪しまでは対象外です。パッケージの表示は、フードを選ぶときの数少ない客観的な手がかりのひとつといえます。
うちの猫のフードを選ぶときも、こうした表示の意味を知っておくと、パッケージの情報をより具体的に読めるようになります。
出典
- ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ):農林水産省
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
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