ねこ観察ノート

猫と暮らして分かったことを、出典つきで

迷い猫を保護したらまず何をすべきか — 警察と動物愛護センター、両方への連絡が必要な理由

2026-08-25NEW約5分で読めます#保護猫#迷子猫#遺失物法#制度

飼い主のわからない猫を保護したとき、何をすべきかを都道府県・警察の公開情報から整理しました。遺失物法と動物愛護管理法、どちらが関わるのかも確認しています。

結論
迷い猫を保護したら、警察署と都道府県・市区町村の動物愛護センターの両方に連絡するのが基本です。飼い主が届け出ている先が分からないためです。そのまま黙って飼い始めるのは避けましょう。

道で弱った猫を見かけて、思わず保護してしまった。そんなとき、次に何をすればよいのでしょうか。「うちの猫」にする前に確認しておきたい手続きを、都道府県や警察が公開している情報から整理しました。

保護した猫には、どの法律が関わるのか

保護した猫の扱いは、実は2つの法律にまたがっています。

千葉県警察の案内によると、動物愛護管理法にもとづいて都道府県などが引き取ることになった、飼い主のわからない犬・猫については、遺失物法は適用されません。都道府県などが動物として引き取ります。

一方で、拾った人が警察に届け出た場合は、その猫は遺失物として、通常の落とし物と同じ手続きで扱われます。

ポイント
同じ「保護した猫」でも、どこに届け出るかで扱う法律が変わります。動物愛護センターに連絡すれば動物愛護管理法、警察に届け出れば遺失物法の手続きが動きます。
保護した猫を届け出る先によって、適用される法律が分かれる図 猫を保護する 動物愛護センターへ連絡 →動物愛護管理法で対応 警察署へ届け出 →遺失物法で対応
保護した猫は、届け出先によって扱いが分かれる

保護したら、まず誰に連絡すればいいのか

埼玉県と神奈川県の動物愛護センターは、どちらも「保護した旨を連絡してほしい」と案内しています。理由は同じで、飼い主から捜索の問い合わせが別に来ている可能性があるからです。

連絡先役割連絡する理由
都道府県・市区町村の動物愛護センター収容・飼い主探し・譲渡の窓口飼い主から届いている捜索情報と照合するため
最寄りの警察署・交番遺失物としての届け出先飼い主が警察に先に届けている場合があるため
収容動物情報のサイト(自治体運営)収容中の犬・猫の情報公開保護した猫の特徴と一致する飼い主探しの情報がないか確認するため

神奈川県動物愛護センターの案内には、「飼い主の方から失踪のお問い合わせが寄せられている可能性があるため、当所や最寄の保健福祉事務所・警察署に保護した旨のご連絡をしていただけると助かります」とあります。埼玉県の案内でも、動物指導センターへの連絡に加えて、「保護者が警察署に届出している可能性があるため、地元警察署にも連絡しましょう」と、両方への連絡を勧めています。

注意
動物愛護センターだけ、警察だけ、では飼い主に届かないことがあります。片方に連絡して安心せず、両方に連絡するのが確実です。

首輪や鑑札の有無で、対応は変わるのか

首輪・迷子札・鑑札が付いている猫は、以前に誰かに飼われていたことがほぼ確実です。この場合は、飼い主が見つかる可能性が高いので、警察への届け出を優先しましょう。

首輪も鑑札も何もない猫は、そもそも飼い猫だったのか、もとから外で暮らしていた猫なのかが分かりません。この場合は、まず動物愛護センターに相談してください。

神奈川県動物愛護センターの案内によると、鑑札・注射済票があれば市町村への問い合わせで飼い主にたどり着ける場合があります。それらがない猫については、マイクロチップの確認を専門施設で対応してもらえるとされています。マイクロチップが入っていれば、登録情報から飼い主が分かる可能性があります。

見た目だけで「これは野良猫だろう」と判断せず、専門の窓口で確認してもらうことが、飼い主とのすれ違いを防ぐ一番の近道です。

収容には期限があるのか

東京都動物愛護相談センターの案内では、犬・猫を逃がしてしまった飼い主に向けて、「収容期限は7日間のため、7日以上間隔を空けずに問い合わせること」と説明されています。つまり収容している動物の情報は、一定の期間で更新・整理される前提で運用されているということです。

豆知識
収容期間の長さや、収容後にどうなるかは自治体ごとに規則が異なります。今回確認できた「7日間」は東京都の例で、全国共通ではありません。お住まいの自治体の案内で確認してください。
保護から収容期限までの時間の流れを示す図(東京都の例) 保護した日 連絡・問い合わせ 目安として数日以内 収容期限の一例 7日間(東京都)
保護してからの時間の流れ(東京都の案内をもとにした一例)

そのまま飼い続けたいときはどうすればいいのか

「せっかく懐いたから、このまま飼いたい」と思う人も多いはずです。ただし、飼い主が探している可能性がある限り、無断で飼い続けることはおすすめできません。

まず動物愛護センターと警察の両方に連絡し、保護した事実を記録してもらいましょう。その上で、その後の譲渡や引き取りの手続きについては、窓口ごとに案内が異なるため、連絡した先の職員に直接確認するのが確実です。

連絡先の名称や電話番号は自治体ごとに違います。この記事では埼玉県・神奈川県・東京都・千葉県の例を挙げましたが、お住まいの地域の名称や連絡先は、必ず自治体の公式サイトで確認してください。「動物愛護センター」ではなく「保健所」や「保健福祉事務所」が窓口になっている地域もあります。

ポイント
「保護した」と自治体・警察に伝えておくことは、後で飼い主が現れたときのトラブルを避けることにもつながります。

出典


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