
猫のマイクロチップ装着は義務? 法律上の位置づけと登録の仕組みを調べた
「うちの猫にもマイクロチップは義務なの?」という疑問を、環境省が公開している一次情報にもとづいて整理します。
結論からいうと、義務の範囲は「誰が」「いつから」飼っているかによって異なります。
義務化されたのは「販売業者」。既存の飼い主は努力義務
2019年の動物愛護管理法改正により、2022年6月1日から、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップなど)
が扱う犬・猫に対して、マイクロチップの装着と情報登録が義務づけられました。
一方で、すでに猫を飼っている一般の飼い主については、装着は努力義務にとどまります。つまり、
2022年6月以降にペットショップやブリーダーから迎えた猫にはマイクロチップが装着・登録済みのはずですが、
それ以前から一緒に暮らしている猫(保護猫や譲渡された猫を含む)に装着するかどうかは、飼い主の判断に委ねられています。
「義務化された」というニュースの見出しだけを見ると、すべての飼い猫が対象のように感じられますが、
対象は販売時点の犬猫であり、既存の飼い猫は努力義務という点が誤解されやすいところです。
一度装着したら「登録」は義務。30日以内が期限
ここで注意したいのは、装着そのものは努力義務でも、いったん装着したあとの情報登録は法律上の義務になるという点です。
- 家庭で新たにマイクロチップを装着した場合、装着日から30日以内に、環境大臣の指定登録機関のシステムへ所有者情報を登録する
- すでにマイクロチップが装着された猫を譲り受けた場合も、譲り受けた日から30日以内に変更登録を行う
- 引っ越しなどで住所や電話番号が変わった場合も、変更した日から30日以内に登録内容を更新する
登録先は環境省が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムで、オンラインまたは郵送で手続きできます。
迷子や災害ではぐれた際に、この登録情報が飼い主の特定に使われるため、装着だけして登録をしないままにしておくと、
マイクロチップ本来の役割を果たせません。
マイクロチップでわかること・わからないこと
マイクロチップは、直径2mm・長さ8〜12mm程度の円筒形の電子タグで、専用の注入器で皮下(首の後ろ付近)に埋め込みます。
中には15桁の固有の識別番号が記録されており、動物病院や保護施設が専用のリーダーで番号を読み取り、
登録データベースと照合することで飼い主情報を確認する仕組みです。
ここで誤解されやすいのが、マイクロチップにGPSのような位置情報の機能はないという点です。環境省の解説資料でも、
マイクロチップと衛星利用測位システム(GPS)は別のものであり、マイクロチップ単体でリアルタイムの居場所を
把握することはできないと説明されています。あくまで「保護された猫の身元を照合するための番号」であり、
迷子になった猫を追跡する装置ではありません。
装着は獣医師が行う。登録には手数料がかかる
マイクロチップの装着は、獣医師(または獣医師の指示のもとの愛玩動物看護師)でなければ行えません。装着後には
「マイクロチップ装着証明書」が発行され、これをもとに飼い主自身が登録手続きを行います。
登録の際には手数料がかかり、環境省の登録システムではオンライン申請と郵送申請で金額が異なります。2024年4月には
手数料の改定も行われているため、最新の金額は登録時にシステム上で確認するのが確実です。装着費用そのものは
動物病院ごとに異なるため、検討する場合はかかりつけの獣医師に直接確認することをおすすめします。
既に飼っている猫はどうするか
まとめると、次のように整理できます。
| 状況 | 装着 | 登録 |
|---|---|---|
| 2022年6月以降に販売業者から迎えた猫 | 義務(販売業者側) | 義務(飼い主側・30日以内) |
| それ以前から飼っている猫・保護猫など | 努力義務 | 装着した場合は義務(30日以内) |
すでに暮らしている猫にマイクロチップを入れるかどうかは任意ですが、災害時の同行避難や、脱走時の身元確認に
役立つ制度として用意されている、という位置づけです。装着するかどうかは、猫の性格や健康状態によっても
考え方が変わるため、迷ったときは自己判断で決めず、かかりつけの動物病院に相談することをおすすめします。
気になる変化があれば、自己判断せず動物病院にご相談ください。
出典
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(登録システム)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
- 埼玉県「犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について」
- 東京都動物愛護相談センター「マイクロチップの装着等の義務化」
- 環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」